|
|
| 内水面の釣り場で釣り券を売っている「漁協」ってなんでしょうか。 |
正確には、湖沼や河川で漁業資源を管理する内水面漁協は次のように規定することができます。
「水産業漁業協同組合法」に基づいて設立さて漁業者の団体で
漁業法第第10条の規定により都道府県知事から漁業権の免許を受け
管轄する水域における漁業資源の増殖を行うことを条件に
管轄する水域における魚類の採捕についてすべての権限を有し
漁業者だけではなく釣りなどの遊漁に規制をすることのできる
釣り場では極めて大きな権限を有する団体です。
現状では稚魚などを放流する漁協の増殖努力により、河川湖沼の魚影が何とか保たれているのです。
考えて下さい。
海と異なり内水面の資源は採捕も容易なため、各人が何のルールもなく好き勝手に魚介類を採捕すれば、資源はすぐに枯渇してしまいますし、産卵場を保護したり稚魚や成魚の増殖放流を漁協がしなければどんな状況になるか。
知っていますか。
広大な河川や湖沼に恵まれている北海道には内水面漁協が数えるほどしかないことを。
その結果として、ヒグマに守られるような山奥や数少ない漁協管理水域を除けば、札幌などの都市近郊部の水域では「釣れない」状態となっていて、その魚影回復のための方法が見つけられずに、大勢の釣り人が嘆いていることを。
釣り人にとって価値のある釣り場を維持するのは漁協でなくてもいいはずですが、現在、釣り場を管理する法律では、内水面における公共水面における釣り場の維持管理をできる資格は漁協だけしか得られ合いのです。
そのため、私たち釣り人は漁協のことをもっと知り、要望を伝え、漁協に変わってもらわねば、私たちの望む釣り場は出来ないことを知るべきです。
|

|
| 漁業法 |
漁業法(昭和24年12月15日号外 法律第267号)は漁場の利用関係を定めた法律で、遊漁も漁業の一形態として漁業法にかかわります。
漁業権、漁業を営む権利(行使規則)、漁業調整、内水面漁業などに関する諸々のことが定められている、漁業に関する最も基本的な位置付けがなされている法律です。
|

|
| 漁業権 |
漁業権は公共用水面で漁業を営む権利で、都道府県知事の免許により設定されますが、大別して共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。
河川湖沼のみが対象となる内水面漁業としては、第2種区画漁業権(主にコイとマスの養殖業)と第5種共同漁業権(遊漁を含む河川湖沼漁業)の免許があり、それぞれ内水面漁場管理委員会によって審査され、知事の免許を受けています。
第2種区画漁業権は個人でも受けられますが、第5種共同漁業権は公共的要素が強いため、知事の認可を受けて登記された法人である漁業協同組合でなければ受けることができません。
【漁業権の定義】
漁業権は特定の水域において特定の漁業を営む絶対権であって、行政庁の免許によっ て設定される権利。
漁業権は営業として水産動植物の採捕又は養殖をする権利。
漁業権は権利者が一定内容の水産動植物の採捕又は養殖をする利益を、一般人に対し て保護する法律上の力を有する権利であって、同一内容の他の権利の存在を許さない排 他性を持つもの。
すべて行政庁の免許によって設定される権利であり、慣習等によって取得されること はないこと。
ただし、漁業権は漁場の独占的利用権でもなく、水面を支配又は占用する権利ではな いこと。
|

|
| 漁業協同組合 |
設立目的
入漁者の協同組織化により経済的及び社会的地位の向上と漁場の確保、魚類の保護増殖等を図ることを目的としています。
組合員資格
川湖沼の漁場を管轄する漁協では次の条件を満たした者は当該組合の組合員たる資格があります。
・組合の地区内に住所を有すること
・漁業を営み若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が1年を通じて30日から
90日までの間で定款が定める日数(概ね30日)を超える者
設 立
水産業協同組合法に基づき、組合員資格(組合地区内に住所を有し、年間30日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者)を有する20人以上が発起人となって申請し、知事から水産業協同組合法第67条の規定による設立の許可を受けた後に、登記によって成立します。
加 入
漁協の管内地区に居住し、組合員資格を有する者で、定款で定める出資をし、組合から加入を認められた者が組合員となることができます。
(注)群馬県内では新規の加入については難しく、新たに組合員となるには、組合員資格を有する者が、既に組合員となっている者から出資持分(通常「株券」と称しています。)の譲渡を受け、組合から承認を得るのが一般的です。
漁協の事業
漁業法に基づき、内水面の漁協は知事から第5種共同漁業権の免許(存続期間10年)を受けて漁業権者となり、免許の条件である魚類放流増殖事業を計画的に実施するとともに、漁場環境の保全,遊漁者対策等の広範な事業を実施することになっています。これらの事業の実施状況については行政庁の監督を受けており、知事は報告を求めることがあります。
漁協の組織
組合員 → 総 代 → 理事、監事 → 組合長理事
↑
組合員 → 監視員
|

|
| 水産業協同組合法 |
多くの釣り人が「漁協」は「地域の有志が勝手に作った団体だと思っているようですが、とんでもありません。
漁業協同組合(以後「漁協」と呼びます)はこの水産業協同組合法(昭和23年12月15日 法律第242号)に基づき、最低でも年間30日以上魚の採捕に従事する人が15人以上集まり、都道府県知事の認可を受けて業務を行っている団体なのです。
水産業協同組合は漁協の経済的・社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図り、組織発展を促進することを目的として定められ、漁協が組織として機能するための種々ル−ルが規定されています。
|

|
| 遊魚規則 |
漁協組合員行う魚の採捕(漁業)については漁業権行使規則で定められていますが、内水面では漁協組合員以外の者がする水産動植物の採捕(遊漁)については遊漁規則により制限が設けられています。
内容としては採捕禁止期間、区域、遊漁料金等の遊漁に際して守るべき事項などが規定されて、漁業法第129条に基づき、各漁協が総会で議決し、知事の認可を得て定めた漁協ごとの規則です。
|

|
| 遊魚料金 |
遊漁料金の目的
河川湖沼での魚釣りになぜ料金を取るかというと、漁協が実施している魚類放流増殖事業や漁場管理事業に必要な経費を組合員と同様に負担してもらうためです。
当然のことながら、遊漁料金は釣った魚の代償ではありません。
法的根拠
漁業法第129条で「漁協は遊漁規則を定め、遊漁料金の額について規定すること」そしてこの規則は組合の総会で議決し、内水面漁場管理委員会の審査を経て知事の認可を受けなければならない」として定められています。
漁業法第129条
第1項 内水面における第5種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第2項 前項の遊漁規則を(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。
1 遊漁についての制限の範囲
2 遊漁料の額及びその納付の方法
3 遊漁承認証に関する事項
4 遊漁に際し守るべき事項
5 その他省令で定める事項
第3項 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第4項 第1項又は第3項の認可の申請があったときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
第5項 都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可しなければならない。
|

|
| 漁協組合員になるために |
加 入
漁協の管内地区に居住し、組合員資格を有する者で、定款で定める出資をし、組合から加入を認められた者が組合員となることができます。
新規の加入については難しい組合が多いため、新たに組合員となるには、組合員資格を有する者が、既に組合員となっている者から出資持分(通常「株券」と称しています。)の譲渡を受け、組合から承認を得るのが一般的です。
株券の譲渡価格はもちろん組合毎に異なりますが、群馬県内では2万円〜5万円位の例が多いようです。
もちろん新規出資による加入を認めている内水面漁協もあります。
|

|
| 漁協組合員が有する利点 |
年鑑札が安くなります。
漁協の年鑑札代金は正確には「漁業権行使料金」と言い、多くの漁協で一般の遊漁者が購入する年券より5百円位安くしている例が多いようです。
漁場での監視ができます。
釣り券を購入しない「密漁者」や違法な「魚の採捕」を防ぐため釣り場の監視をすることができます。
魚の放流が出来ます。
漁業権を免許されている河川や湖沼へ漁協が実施する放流に参加できます。
魚が増える手伝いをするとなぜだか分かりませんが「幸せな気持ち」になることができます。
|

|